交通事故の慰謝料、交通事故の後遺症などのご相談は,弁護士法人法律事務所アクティブイノベーションへ
代表社員:東京弁護士会所属
弁護士 菅谷公彦 登録番号:25567
1.お父様を交通事故で亡くされた方の場合
2.主婦でも休業損害が認められた事案
3.顔に傷が残ってしまった場合
1.お父様を交通事故で亡くされた方の場合
Aさんは、お父様を交通事故で亡くされたとしてご相談にいらっしゃいました。お父様は死亡したときの年齢が70歳で、横断歩道を歩いていたところ、前方不注意の車両にひかれ亡くなったということでした。
保険会社から、示談金額は示されていましたが、70歳ということで逸失利益を考慮していないものでした。
そこで、相談を受けた弁護士はまず、正当な損害を算出することから始めました。70歳という年齢であっても、逸失利益が認められない訳ではありません。逸失利益を含め、こちらが妥当と考える金額を保険会社に提示しました。
また、死亡事故であったため、交通事故を起こした相手方は起訴され、正式な刑事裁判が行われていました。Aさんは刑事裁判を傍聴したいと考えていましたが、ご家族だけでは心細いということでしたので、弁護士が裁判期日に同行しました。
保険会社との話合いが進まず、訴訟になりましたが、こちらの主張に近い金額で和解することができました。
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2.主婦でも休業損害が認められた事案
Bさんは、夫の運転する車の助手席に乗っていたところ、赤信号で停止中に脇見運転をしていた後続車が追突してきました。これにより、Cさんは頸椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負い、1カ月ほど動けない日々が続きました。その後治療が完治したことから保険会社との間で示談交渉を開始しましたが、保険会社は、Cさんがパートタイマーであったことから、実際にパートタイマーを休んだ日数にが休業した日数であるとして、実際のパートタイマーの給与を基礎とした休業損害を算出してきました。
しかし、Cさんは、パートを休んだ日数のみならず、実際に家事をすることができなかった部分も休業損害としてみてもらいたいと考えました。そこで、法律事務所に相談にいらっしゃいました。
パートをしている方の場合には、パートの収入と女性労働者の全年齢平均の賃金額とを比較していずれか多い方を基礎にして休業損害を計算するのが裁判所の通例です。そこで、弁護士が、Cさんの代理人となり、保険会社と交渉を始めました。
その結果、女性の労働者の平均収入を基礎とし、さらには、実際に仕事を休んだ日にちのみではなく治療中で家事ができなかった期間も含めて休業損害が認められました。
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3.顔に傷が残ってしまった場合
Cさん(女性)は、歩行中、車にぶつけられ、骨折をするとともに顔面をうってしまいました。幸いにも骨折は直ったものの、顔面には醜状痕が残り、醜状痕について後遺障害等級7級という認定がなされました。保険会社から示談の提案がきました。ところが、その示談案は、顔面のけがということだったので、逸失利益はないという前提でした。
そこで、Cさんは法律事務所に相談にきました。
弁護士が話を聞くと、事故当時Cさんは求職中でしたが、それ以前は営業職でした。探していたのも営業職でしたが、治療終了後から始めた就職活動では、営業職に就くことは難しく、一般事務のでの採用となりました。Cさんは、収入は減少したことはもちろん、自分が頑張ってきた営業の仕事ができないということにひどく落ち込んでいました。
醜状痕は、腕や足が動かないのとは異なりますが、それにより仕事・就職に支障が出るようであれば、逸失利益が認められるものです。Dさんが営業として採用されなかったのは、醜状痕によるものと考えられます。
そこで、弁護士は、Dさんのこれまでの仕事に関する資料をそろえ、逸失利益と慰謝料を計算し、保険会社に提示しました。話合いでの解決は難しかったのですが、訴訟にした結果、逸失利益を認める和解案が提示されました。
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