交通事故による傷害が完治した場合や、ある程度治療が進んだ段階、症状が固定し後遺症が残ることが確実になった段階で、保険会社から、交通事故における示談の金額が示される場合があります。しかし、保険会社の示す示談の金額は、いわゆる「裁判基準」によるものではありません。
| つまり、交通事故による損害賠償金の基準としては、「自賠責基準」、「任意保険会社基準」、「裁判基準」の3つがあり、この順で金額が高くなっています。そして、任意保険会社は、任意保険基準に従った額を提示しているのです。 |
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本来、被害者は、一番高い「裁判基準」で賠償金をもらえるはずです。それなのに、保険会社の提示する金額で示談することは、不当に安い金額で示談を強いられることになります。
裁判基準に近い適正な金額で賠償金を得るためには、弁護士の関与が必要です。